外来感染対策向上加算
令和4年7月1日
院内感染対策関する取り組みについては下記の通りです。
基本理念
医療従事者は、患者の安全を確保するための不断の努力が求められる。医療関連感染の発生を未然に防止すること、発生した際には感染症が拡大しないよう可及的速やかに制圧・終息を図ることは、医療機関の義務である。当院においては、次の通り院内感染対策を行う。
職員への周知と尊守率向上
各対策は、全職員の協力の下に尊守率を高めます。
院内感染対策委員の設置
院長、事務長、看護師長は院内感染対策委員を設置し、またその構成メンバーとなり、対策を要する感染発症・報告の解決の為、方策・対策を策定し決定する。
また、異常な感染症が発生した場合は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全職員への周知徹底を図る。
院内感染に関わる従事者に対する研修
継続的研修は、年2回程度開催する。また、必要に応じて臨時の研修を行う。これらは職種横断的に開催する。学会、研究会、講習会等、施設外研修を適宜施設内研修に代えることも可とする。
感染症の発生時の対応・発生状況の報告
報告の義務付けられている病気が特定された場合は速やかに保健所に報告する。
感染症発生時の対応
患者への情報提供と説明
院内感染対策関する取り組みについては下記の通りです。
基本理念
医療従事者は、患者の安全を確保するための不断の努力が求められる。医療関連感染の発生を未然に防止すること、発生した際には感染症が拡大しないよう可及的速やかに制圧・終息を図ることは、医療機関の義務である。当院においては、次の通り院内感染対策を行う。
職員への周知と尊守率向上
各対策は、全職員の協力の下に尊守率を高めます。
① 感染対策担当者は、現場職員が自主的に各対策を実践するよう自覚を持ってケアに当たるよう誘導し、
また、現場職員を教育啓発し、自ら進んで実践していけるよう動機付けをする。
② 就職時初期教育、定期的教育、必要に応じた臨時教育を通して、全職員の感染対策に関する知識を高め、
重要性を自覚するよう導く。
院内感染対策委員の設置
院長、事務長、看護師長は院内感染対策委員を設置し、またその構成メンバーとなり、対策を要する感染発症・報告の解決の為、方策・対策を策定し決定する。
また、異常な感染症が発生した場合は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全職員への周知徹底を図る。
院内感染に関わる従事者に対する研修
継続的研修は、年2回程度開催する。また、必要に応じて臨時の研修を行う。これらは職種横断的に開催する。学会、研究会、講習会等、施設外研修を適宜施設内研修に代えることも可とする。
感染症の発生時の対応・発生状況の報告
報告の義務付けられている病気が特定された場合は速やかに保健所に報告する。
感染症発生時の対応
(1) クリニック内に専門家がいない場合は、専門家を擁するしかるべき組織に相談し、
助言あるいは支援を求める。
(2) 対策を行っているにもかかわらず、医療関連感染の発生が継続する場合もしくは
院内のみでは対応が困難な場合には、地域支援ネットワークへ速やかに相談する。
(3) アウトブレイク(集団発生)あるいは異常発生が考えられるときは、
管轄保健所・その他連携が必要な機関と連絡を密にして対応する。
患者への情報提供と説明
1. 患者本人及び患者家族に対して、適切なインフォームドコンセントを行う。
2. 疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明して、理解を得た上で、協力を求める。
3. 必要に応じて感染率などの情報を公開する。
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